特別養護老人ホームの概要
特別養護老人ホームの概要
特別養護老人ホームは公的な介護保険施設で、入居基準は要介護度3以上となっています。食事・入浴・排せつ介助などの身体介護、清掃・洗濯など日常的な生活支援、リハビリ、レクリエーションなどの介護サービスを提供する施設です。
特定施設・総量規制
特別養護老人ホームは特定施設に該当します。「特定施設」は、厚生労働省が決めた介護保険法の基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすものとして都道府県や市区町村に届け出し、事業指定を受ける必要のある介護施設です。また、特別養護老人ホームは総量規制の対象となる施設です。
特別養護老人ホームの法規
特別養護老人ホームの建築は建築基準法と老人福祉法に沿って設計する必要があります。
建築基準法とは、私たちの生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、建築物を建てる上で基本となる法律です。
老人福祉法とは、高齢者福祉を担当する機関や施設、事業に関するルールについて定めた法律です。その他にも消防法など様々な法規によって建築計画を立てる必要があります。