小規模多機能型居宅介護の概要
小規模多機能の概要
小規模多機能型居宅介護とは、介護保険制度で創設された地域密着型サービスの一つで、同一の介護事業者が「通所(デイサービス)」を中心に、「訪問(ホームヘルプ)」や「泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供することができます。
また、小規模多機能型居宅介護を受けられるのは、以下の条件を満たす方と定められています。
・要支援1~2、または要介護1~5の認定を受けている
・サービスを提供する事業所と同じ自治体に住民票がある
介護度が上がっても住み慣れた地域で生活できるようにするため、利用対象者は原則として事業所と同一自治体に住民票がある人と定められています。
特定施設
小規模多機能は特定施設に該当します。「特定施設」は、厚生労働省が決めた介護保険法の基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすものとして都道府県や市区町村に届け出し、事業指定を受ける必要のある介護施設です。また、小規模多機能は総量規制の対象となる施設です。
小規模多機能の法規
小規模多機能の建築は建築基準法と老人福祉法に沿って設計する必要があります。
建築基準法とは、私たちの生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、建築物を建てる上で基本となる法律です。
老人福祉法とは、高齢者福祉を担当する機関や施設、事業に関するルールについて定めた法律です。その他にも消防法など様々な法規によって建築計画を立てる必要があります。